中間生成物の扱いについて:川内カツシ

デジタル化されて久しい頃から問題(トラブルも)になる事が多かったです。

印刷物の制作を受注した場合、アナログの版下作成時代もデジタル化された今も版下やソースデータの提供を求められる事は少ないですが、データ作成のみ受注した場合はソースデータを求めたり求められたりしました。。。

デジタル化が幕開けした当時はソフトウェアの使い方も浸透しておらず、ソースを提供する事はノウハウ流出に直結するため基本お断りしていました。それでも提供を求められた場合は、文字をアウトライン化したり、レイヤーを一つにまとめたり(小さっ)抵抗した時代も有りました。。。でも今ではほぼソースデータ納品が当たり前になっていますね。
業界で使用するソフトウェアも某社製が広く浸透し、イラストの描き方やDTPテクニックについても概ね固まった感が有りますので、下手に抵抗して信頼関係が崩れる危険は冒したくないのが正直なところ。。。

ただ、WEB開発やプログラム開発、E-ラーニングなどのコンテンツになると、この限りではなく、納品物が開発プログラムやコンテンツであれば、中間生成物であるコードやイラスト、3Dデータなどは納品物に含みません。
※中間生成物とは

勿論、取引契約や個別契約に【ソースデータを含む作業データ一式を納品する】旨が記載されていれば別ですが、基本的にはお見積り時に納品物は開発プログラムや動画形式である旨を記載して説明しています。

例えば、開発プログラムやソフトウェア、E-ラーニングや販促動画を受注した場合は、サーバーにインストール若しくはDVDに収録して納品します。
ソースコードは勿論、E-ラーニングや販促用動画を作成するにあたり中間生成物である、3DCADデータや動画の編集データ、ナレーションやBGMなどの素材も納品物に含みません。

時折、3DCADデータやソースコード、動画編集のネイティブデータ提供を求められるお客様がいらっしゃいますが、上記の理由により丁重にお断りしております。

とは言え、色んな事情も有るかと思いますので、その場合は発注前に制作条件と納品物をご指定頂ければ、可能な限り柔軟に対応させて頂いております。

参考:

著作権
所有権
3DCGと著作権ー権利はビジネスの基本ー

2017年6月24日
企画営業部
川内カツシ